動物の輸送は運送業です

動物取扱業をされている方のなかには、ペットの輸送をオプションサービスにしたいと考えている事業者様もいらっしゃると思います。

その場合には運送業にあたるため、行政へ届出が必要です。動物の輸送は民法が適用されるため、法律上は「物」となるためです。



どのような届出をするのかというと「貨物軽自動車運送事業」というもので、運送業のひとつです。
牛や馬を運ぶような大型トラックを使用する事業には「貨物自動車運送事業」が該当するため届出ではなく認可になりますが、犬や猫を運ぶには「貨物軽自動車運送事業」で十分でしょう。

「貨物軽自動車運送事業」とは?

軽自動車を使用して輸送を行うことです。ネット通販で買いものをすると大手宅配便業者ではない方がお届けに来られる場合がありますが、彼らもそれに当たります。
軽貨物自動車運送事業を開始するまでは、それほど難しいものではありません。
車両を用意したら、必要書類を運輸支局に提出し、必要な講習を受ければ事業開始ができます。

ですが、運送業には安全に関わるたくさんの法令があり、それらを遵守しながら運用することが運送業を未経験の方にとっては訳が分からないはずです。


運用の一例:
・法令で決められた管理業務
・業務記録の作成と保存点呼の実施
・労働時間の管理
・運転者への運転指導や監督
・事故発生時の事故内容の記録と国土交通大臣への報告
・運転者の健康状態の把握と安全確保



動物取扱業が運送業を行うメリット

動物取扱責任者やペットシッターが運転・管理を担当することで、丁寧なケアが期待でき、飼い主様の安心を得られることはもちろん、ほかにもメリットがあります。

・夜間・休日に遠方の動物病院搬送にも連れていくことが可能
・ペット専用のクッション性の高いケージ、温度管理、消臭・換気対策などを備えた車両にできる
・万が一に備えた事業者専用の輸送保険に加入できる


このように他社と差別化できるメリットがある運送業ですが、前述の通り、法令順守の運用が難しい事業です。
当事務所では運送業の開業から運用の法令コンサルティングまで行っています。
お気軽にご相談ください。